この記事では、駐車代・駐車場代の勘定科目について解説します。
仕事先でコインパーキングを使用する際と社用車を置いておく月極駐車場代の勘定科目はことなるので、正しく理解しておくことが必要です。
また消費税やインボイス、仕入税額控除についても解説しているので理解を深めておきましょう。
駐車代の勘定科目は何に分類される?
コインパーキングのような時間貸しの駐車場を利用した際には、駐車代の勘定科目は旅費交通費や車両費を使用します。月極駐車場を借りている場合には地代家賃の勘定科目となります。
勘定科目とは
勘定科目とは、会計処理を行う際に使用される項目のことを指します。これは、企業の収益や費用、資産や負債など、経済活動を具体的に分類するためのものです。
勘定科目は大きく分けて4つの種類があります。これらは、資産、負債、純資産、収益と費用です。それぞれの勘定科目は、企業の財務状況を明確に把握するために必要なもので、その特性によって適切に分類されます。
駐車代の勘定科目の例
駐車代の勘定科目は、社用車の駐車料金や、社員の出張時の駐車料金など、企業が駐車場を利用した際の費用を計上するために使用されます。これにより、企業は駐車代の支出を正確に把握し、適切な経費管理を行うことが可能となります。
駐車代の仕訳・記帳方法
駐車代が発生した際は正しく仕訳し、適切な経費管理を行いましょう。
駐車代の計算方法
駐車代の計算は、駐車場やコインパーキングの利用時間と料金を元に行います。利用時間と料金の関係は駐車場ごとに異なるため、各駐車場の料金表を確認することが重要です。
また、コインパーキングなどの時間貸し駐車場や月極駐車場では。原則どちらも消費税が発生します。すなわちコインパーキングで支払った金額は税込金額です。
駐車代の記帳例
駐車代の記帳は、通常「旅費交通費」や「車両関連費」などの科目に記入します。例えば、1時間500円の駐車場を2時間利用した場合、1000円を該当の科目に記帳します。
駐車代の消費税とインボイス
先述しましたが、駐車代には消費税が発生します。すなわち駐車場を運営している会社が適格請求書発行事業者の登録が済んでいない場合には消費税の仕入税額控除ができなくなります。
駐車代の消費税
コインパーキング・月極駐車場ともに消費税率は10%です。
駐車代のインボイス発行
インボイス制度には自動販売機特例というものがあり、自動販売機やコインロッカー、コインランドリーなどはインボイスの交付義務が免除されています。しかし、コインパーキングは交付義務免除サービスの対象外となっています。
そのため、消費税の仕入税額控除を受けるためにはインボイス番号が記載されている領収書が必要になります。
月極駐車場の仕入税額控除
月極駐車場の場合、支払いのたびに請求書や領収書ももらえないことが多くあります。
そのため、月極駐車場の利用料金で仕入税額控除を受ける場合には適格請求書の必要項目が記載されている駐車場の契約書と入金の明細書を保管しておくことで仕入税額控除を受けることが可能になります。
まとめ
この記事では、駐車代の勘定科目について詳しく解説しました。勘定科目や仕訳方法だけでなく、消費税・インボイスの考え方をしっかり理解しておくことで正しい経費計上が可能になります。